事業主の方針等の 明確化および周知・啓発
①職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発します。
②行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等文書に規定し、労働者に周知・啓発します。
相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
③ 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知します。
④ 管理責任者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応します。
職場におけるパワハラに関する事後の迅速かつ適切な対応
⑤ 事実関係を迅速かつ正確に確認します。
⑥ 速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行います。
⑦ 事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行います。
⑧ 再発防止に向けた措置を講じます。(事実確認ができなかった場合も含む)
併せて講ずべき措置
⑨ 相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じます。また、その旨労働者に周知します。
⑩ 相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取り扱いをしない旨を定め、労働者に周知・啓発します。
特記事項
※労働者が事業主に相談したこと等を理由として、事業主が解雇その他の不利益な取り扱いを行うことは、労働施策総合推進法において禁止されています。
※個別の事案について、パワハラに該当するのかの判断に際しては、当該言動の目的、言動が行われた経緯や状況等、様々な要素を総合的に考慮します。
※相談窓口の担当者等が相談者の心身の状況や当該言動が行われた際の受け止めなど、その認識にも配慮しながら、相談者と行為者の双方から丁寧に事実確認を行うよう努めます。